国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百八十三条 # 税関長による滞納処分の執行

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
税関長は、この法律の定めるところにより、その税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。
2項
税関長は、差し押さえるべき財産 又は差押財産がその管轄区域外にあるときは、その財産の所在地を所轄する税関長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
3項
税関長は、差し押さえるべき財産 又は差押財産が滞納処分を著しく困難とする地域にあるときは、これらの財産の所在地を所轄する税務署長 又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
4項
税関長は、差押財産 又は参加差押不動産を換価に付するため必要があると認めるときは、他の税関長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
5項

前条第四項の規定は、前三項の規定により滞納処分の引継ぎがあつた場合について準用する。