国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百八十九条

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

第九十九条の二暴力団員等に該当しないこと等の陳述)(第百九条第四項随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。