国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百八十二条 # 税務署長又は国税局長による滞納処分の執行

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
税務署長 又は国税局長は、この法律の定めるところにより、その税務署 又は国税局所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。
2項

税務署長 又は国税局長は、差し押さえるべき財産 又は差押財産がその管轄区域外にあるとき(国税局長については、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長の管轄区域内にあるときを含む。)は、当該税務署長 又は国税局長は、その財産の所在地を所轄する税務署長 又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。

3項
税務署長は、差押財産 又は参加差押不動産を換価に付するため必要があると認めるときは、他の税務署長 又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
4項

前二項の規定により滞納処分の引継ぎがあつたときは、引継ぎを受けた税務署長 又は国税局長は、遅滞なく、その旨を納税者に通知するものとする。