国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百八十八条

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百四十一条徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

二 号

第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

三 号

第百四十一条の規定による物件の提示 又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載 若しくは記録をした帳簿書類 その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。