この法律に定めるもののほか、差押調書、交付要求書 その他この法律の規定により作成する書類に記載すべき事項、この法律の規定により利害関係人 その他の者に通知すべき事項 及びこの法律の実施のための手続 その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第百八十六条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正