国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百十九条 # 動産等の引渡し

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

税務署長は、換価した動産、有価証券 又は自動車、建設機械 若しくは小型船舶(徴収職員が占有したものに限る)の買受人が買受代金を納付したときは、その財産を買受人に引き渡さなければならない。

2項

税務署長は、前項の場合において、その財産を滞納者 又は第三者に保管させているときは、売却決定通知書を買受人に交付する方法によりその財産の引渡をすることができる。


この場合において、その引渡をした税務署長は、その旨を滞納者 又は第三者に通知しなければならない。