国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百十八条 # 売却決定通知書の交付

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

税務署長は、換価財産(有価証券を除く)の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を買受人に交付しなければならない。


ただし、動産については、その交付をしないことができる。