国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百十六条 # 買受代金の納付の効果

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。
2項

徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。