買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第百十六条 # 買受代金の納付の効果
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。