国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第一款 納税申告

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月22日 21時30分

1項

申告納税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、 納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。

2項

前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。

1項

期限内申告書を提出すべきであつた者(所得税法第百二十三条第一項確定損失申告)、第百二十五条第三項年の中途で死亡した場合の確定損失申告)又は第百二十七条第三項年の中途で出国をする場合の確定損失申告)(これらの規定を同法第百六十六条非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる者で その提出期限内に当該申告書を提出しなかつたもの及び これらの者の相続人 その他 これらの者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る)を含む。)は、 その提出期限後においても、第二十五条決定)の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。

2項

前項の規定により提出する納税申告書は、期限後申告書という。

3項

期限後申告書には、その申告に係る国税の期限内申告書に記載すべきものとされている事項を記載し、 その期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類を添付しなければならない。

1項

納税申告書を提出した者(その相続人 その他 当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る)を含む。以下第二十三条第一項 及び第二項更正の請求)において同じ。)は、次の各号いずれかに該当する場合には、その申告について第二十四条更正)の規定による更正があるまでは、 その申告に係る課税標準等(第二条第六号イから ハまで定義)に掲げる事項をいう。以下同じ。)又は税額等(同号ニから ヘまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。

一 号

先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。

二 号

先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。

三 号

先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。

四 号

先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、 その納付すべき税額があるとき。

2項

第二十四条から 第二十六条まで更正・決定)の規定による更正 又は決定を受けた者(その相続人 その他 当該更正 又は決定を受けた者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る)を含む。第二十三条第二項において同じ。)は、次の各号いずれかに該当する場合には、その更正 又は決定について第二十六条の規定による更正があるまでは、 その更正 又は決定に係る課税標準等 又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。

一 号

その更正 又は決定により納付すべきものとしてその更正 又は決定に係る更正通知書 又は決定通知書に記載された税額に不足額があるとき。

二 号

その更正に係る更正通知書に記載された純損失等の金額が過大であるとき。

三 号

その更正 又は決定に係る更正通知書 又は決定通知書に記載された還付金の額に相当する税額が過大であるとき。

四 号

納付すべき税額がない旨の更正を受けた場合において、納付すべき税額があるとき。

3項

前二項の規定により提出する納税申告書は、修正申告書という。

4項

修正申告書には、次に掲げる事項を記載し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。

一 号

その申告前の課税標準等 及び税額等

二 号

その申告後の課税標準等 及び税額等

三 号

その申告に係る次に掲げる金額

その申告前の納付すべき税額がその申告により増加するときは、その増加する部分の税額

その申告前の還付金の額に相当する税額がその申告により減少するときは、その減少する部分の税額

所得税法第百四十二条第二項純損失の繰戻しによる還付)(同法第百六十六条申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)又は法人税法第八十条第十項(欠損金の繰戻しによる還付)(同法第百四十四条の十三第十三項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)若しくは地方法人税法平成二十六年法律第十一号)第二十三条第一項(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定により還付する金額(以下「純損失の繰戻し等による還付金額」という。)に係る第五十八条第一項還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちに掲げる税額に対応する部分の金額

四 号

前三号に掲げるもののほか、当該期限内申告書に記載すべきものとされている事項で その申告に係るものその他参考となるべき事項

1項

修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、 既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。

1項

納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長に提出しなければならない。

2項

所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税 又は電源開発促進税に係る納税申告書については、当該申告書に係る課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、納税者が当該異動に係る納税地を所轄する税務署長で現在の納税地を所轄する税務署長以外のものに対し当該申告書を提出したときは、その提出を受けた税務署長は、当該申告書を受理することができる。


この場合においては、当該申告書は、現在の納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなす。

3項

前項の納税申告書を受理した税務署長は、当該申告書を現在の納税地を所轄する税務署長に送付し、 かつ、その旨をその提出をした者に通知しなければならない。

4項

保税地域からの引取りに係る消費税等で申告納税方式によるもの(以下「輸入品に係る申告消費税等」という。)についての納税申告書は、第一項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。


この場合においては、第十七条から 第十九条まで納税申告)の規定の適用については、

これらの規定中
税務署長」とあるのは、
「税関長」と

する。

1項

納税申告書(当該申告書に添付すべき書類 その他 当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他国税庁長官が定める書類が郵便 又は信書便により提出された場合には、 その郵便物 又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又は その表示が明瞭でないときは、その郵便物 又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。