修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、 既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第二十条 # 修正申告の効力
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正