国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第七十九条 # 国税審判官等

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国税不服審判所に国税審判官 及び国税副審判官を置く。

2項

国税審判官は、国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査 及び審理を行ない、国税副審判官は、国税審判官の命を受け、その事務を整理する。

3項

国税副審判官のうち国税不服審判所長の指名する者は、国税審判官の職務を行なうことができる。


ただし、この法律において担当審判官の職務とされているものについては、この限りでない。

4項

国税審判官の資格は、政令で定める。