国税に関する法律に基づく処分で次の各号に掲げるものに不服がある者は、当該各号に定める不服申立てをすることができる。
税務署長、国税局長 又は税関長がした処分(次項に規定する処分を除く。)
次に掲げる不服申立てのうちその処分に不服がある者の選択するいずれかの不服申立て
その処分をした税務署長、国税局長又は税関長に対する再調査の請求
国税不服審判所長に対する審査請求
国税庁長官がした処分
国税庁長官に対する審査請求
国税庁、国税局、税務署 及び税関以外の行政機関の長又はその職員がした処分
国税不服審判所長に対する審査請求