国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第七十四条 # 還付金等の消滅時効

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

還付金等に係る国に対する請求権は、 その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

2項

第七十二条第二項 及び第三項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について準用する。