国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第三節 還付金等の消滅時効

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分


1項

還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

2項

第七十二条第二項 及び第三項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について準用する。