国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第七十四条の七 # 提出物件の留置き

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国税庁等 又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。