国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第七十四条の三 # 当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国税庁等の当該職員は、相続税 若しくは贈与税に関する調査 若しくは相続税 若しくは贈与税の徴収 又は地価税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査 又は徴収の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、第一号イに掲げる者の財産若しくは第二号イからハまでに掲げる者の土地等(地価税法第二条第一号(定義)に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該財産 若しくは当該土地等に関する帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めることができる。

一 号

相続税 若しくは贈与税に関する調査 又は相続税 若しくは贈与税の徴収

次に掲げる者

相続税法の規定による相続税 又は贈与税の納税義務がある者 又は納税義務があると認められる者(以下この号 及び次項において「納税義務がある者等」という。

相続税法第五十九条調書の提出)に規定する調書を提出した者 又はその調書を提出する義務があると認められる者

納税義務がある者等に対し、債権 若しくは債務を有していたと認められる者 又は債権 若しくは債務を有すると認められる者

納税義務がある者等が株主 若しくは出資者であつたと認められる法人 又は株主 若しくは出資者であると認められる法人

納税義務がある者等に対し、財産を譲渡したと認められる者 又は財産を譲渡する義務があると認められる者

納税義務がある者等から、財産を譲り受けたと認められる者 又は財産を譲り受ける権利があると認められる者

納税義務がある者等の財産を保管したと認められる者 又はその財産を保管すると認められる者

二 号

地価税に関する調査

次に掲げる者

地価税法の規定による地価税の納税義務がある者 又は納税義務があると認められる者

に掲げる者に土地等の譲渡(地価税法第二条第二号に規定する借地権等の設定 その他当該土地等の使用 又は収益をさせる行為を含む。において同じ。)をしたと認められる者 若しくはに掲げる者から土地等の譲渡を受けたと認められる者又はこれらの譲渡の代理 若しくは媒介をしたと認められる者

に掲げる者の有する土地等を管理し、又は管理していたと認められる者

2項

国税庁等の当該職員は、納税義務がある者等に係る相続税 若しくは贈与税に関する調査 又は当該相続税 若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、公証人の作成した公正証書の原本のうち当該納税義務がある者等に関する部分の閲覧を求め、又はその内容について公証人に質問することができる。

3項

分割があつた場合の第一項第二号の規定の適用については、分割法人は同号ロに規定する土地等の譲渡をしたと認められる者に、分割承継法人は同号ロに規定する土地等の譲渡を受けたと認められる者に、それぞれ含まれるものとする。

4項

第一項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局 又は税務署の当該職員は、地価税に関する調査にあつては、土地等を有する者の納税地の所轄国税局 又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局 又は所轄税務署以外の国税局 又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所 その他これらに準ずるものを有する同項第二号イに掲げる者に対する地価税に関する調査にあつては、当該国税局 又は税務署の当該職員を含む。)に限るものとする。