国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第七十四条の二 # 当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

国税庁、国税局 若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査(第百三十一条第一項質問、検査 又は領置等)に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。)を行う場合に限る)は、所得税、法人税、地方法人税 又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類 その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号定義)に規定する課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)若しくは輸出物品(同法第八条第一項輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)に規定する物品をいう。第四号イにおいて同じ。)又は これらの帳簿書類 その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から 第七十四条の六まで当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示 若しくは提出を求めることができる。

一 号

所得税に関する調査

次に掲げる者

所得税法の規定による所得税の納税義務がある者 若しくは納税義務があると認められる者 又は同法第百二十三条第一項確定損失申告)、第百二十五条第三項年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第百二十七条第三項年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を同法第百六十六条申告、納付 及び還付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者

所得税法第二百二十五条第一項支払調書 及び支払通知書)に規定する調書、同法第二百二十六条第一項から 第三項まで源泉徴収票)に規定する源泉徴収票 又は同法第二百二十七条から 第二百二十八条の三の二まで信託の計算書等)に規定する計算書 若しくは調書を提出する義務がある者

に掲げる者に金銭 若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者 若しくは当該義務があると認められる者 又はに掲げる者から金銭 若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者 若しくは当該権利があると認められる者

二 号

法人税 又は地方法人税に関する調査

次に掲げる者

法人(法人税法第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託の引受けを行う個人を含む。第四項において同じ。

に掲げる者に対し、金銭の支払 若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者 又は金銭の支払 若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者

三 号

消費税に関する調査(次号に掲げるものを除く

次に掲げる者

消費税法の規定による消費税の納税義務がある者 若しくは納税義務があると認められる者 又は同法第四十六条第一項還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出した者

に掲げる者に金銭の支払 若しくは資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)をする義務があると認められる者 又はに掲げる者から金銭の支払 若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者

四 号

消費税に関する調査(税関の当該職員が行うものに限る

次に掲げる者

課税貨物を保税地域から引き取る者 又は輸出物品を消費税法第八条第一項に規定する方法により購入したと認められる者

に掲げる者に金銭の支払 若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者 又はに掲げる者から金銭の支払 若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者

2項

分割があつた場合の前項第二号の規定の適用については、分割法人(法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。次条第三項において同じ。)は前項第二号ロに規定する物品の譲渡をする義務があると認められる者に、 分割承継法人(同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。次条第三項において同じ。)は前項第二号ロに規定する物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に、それぞれ含まれるものとする。

3項

分割があつた場合の第一項第三号 又は第四号の規定の適用については、消費税法第二条第一項第六号に規定する分割法人は第一項第三号ロ 又は第四号ロに規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者と、同条第一項第六号の二に規定する分割承継法人は第一項第三号ロ 又は第四号ロに規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者と、それぞれみなす。

4項

第一項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局 又は税務署の当該職員は、法人税 又は地方法人税に関する調査にあつては 法人の納税地の所轄国税局 又は所轄税務署の当該職員(通算法人の各事業年度の所得に対する法人税 又は当該法人税に係る地方法人税に関する調査に係る他の通算法人に対する同項の規定による質問、検査 又は提示 若しくは提出の要求にあつては当該通算法人の納税地の所轄国税局 又は所轄税務署の当該職員を、納税地の所轄国税局 又は所轄税務署以外の国税局 又は税務署の所轄区域内に本店、支店、工場、営業所 その他 これらに準ずるものを有する法人に対する法人税 又は地方法人税に関する調査にあつては当該国税局 又は税務署の当該職員を、それぞれ含む。)に、消費税に関する調査にあつては消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者の納税地の所轄国税局 又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局 又は所轄税務署以外の国税局 又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所 その他 これらに準ずるものを有する第一項第三号イに掲げる者に対する消費税に関する調査にあつては、当該国税局 又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。

5項

法人税等(法人税、地方法人税 又は消費税をいう。以下 この項において同じ。)についての調査通知(第六十五条第五項過少申告加算税)に規定する調査通知をいう。以下 この項において同じ。)があつた後にその納税地に異動があつた場合において、その異動前の納税地(以下 この項において「旧納税地」という。)を所轄する国税局長 又は税務署長が必要があると認めるときは、旧納税地の所轄国税局 又は所轄税務署の当該職員は、その異動後の納税地の所轄国税局 又は所轄税務署の当該職員に代わり、当該法人税等に関する調査(当該調査通知に係るものに限る)に係る第一項第二号 又は第三号に定める者に対し、同項の規定による質問、検査 又は提示 若しくは提出の要求をすることができる。


この場合において、前項の規定の適用については、

同項
あつては法人の納税地」とあるのは
「あつては法人の旧納税地(次項に規定する旧納税地をいう。以下 この項において同じ。)」と、

同項」とあるのは
第一項」と、

通算法人の納税地」とあるのは
「通算法人の旧納税地」と、

、納税地」とあるのは
「、旧納税地」と、

事業者の納税地」とあるのは
「事業者の旧納税地」と、

(納税地」とあるのは
「(旧納税地」と

する。