国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第七十四条の五 # 当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国税庁等 又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く)は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税 又は印紙税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める行為をすることができる。

一 号

たばこ税に関する調査

次に掲げる行為

たばこ税法昭和五十九年法律第七十二号) 第二十五条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する製造たばこ(同法第三条(課税物件)に規定する製造たばこをいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

製造たばこを保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る製造たばこを検査すること。

に規定する者の業務に関する製造たばこ 又はに規定する製造たばこについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。

又はに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者 その他自己の事業に関し 又はに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

二 号

揮発油税 又は地方揮発油税に関する調査

次に掲げる行為

揮発油税法昭和三十二年法律第五十五号) 第二十四条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

揮発油を保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る揮発油を検査すること。

に規定する者の業務に関する揮発油又はに規定する揮発油について必要最少限度の分量の見本を採取すること。

又はに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者 その他自己の事業に関し 又はに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

三 号

石油ガス税に関する調査

次に掲げる行為

石油ガス税法昭和四十年法律第百五十六号) 第二十四条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する石油ガス(同法第二条第一号(定義)に規定する石油ガスをいう。以下この号において同じ。)、石油ガスの容器 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

課税石油ガス(石油ガス税法第三条(課税物件)に規定する課税石油ガスをいう。以下この号において同じ。)を保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る課税石油ガス 及び自動車用の石油ガス容器(同法第二条第三号に規定する自動車用の石油ガス容器をいう。)を検査すること。

に規定する者の業務に関する石油ガス又はに規定する課税石油ガスについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。

又はに規定する者に石油ガスを譲渡する義務があると認められる者 その他自己の事業に関し 又はに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

四 号

石油石炭税に関する調査

次に掲げる行為

石油石炭税法第二十一条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

原油等を保税地域から引き取る者(石油石炭税法第十五条第一項(引取りに係る原油等についての課税標準 及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者を除く)に対して質問し、又はその引き取る原油等を検査すること。

に規定する者の業務に関する原油等 又はに規定する原油等について必要最少限度の分量の見本を採取すること。

又はに規定する者に原油等を譲渡する義務があると認められる者 その他自己の事業に関し 又はに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

五 号

国際観光旅客税に関する調査

次に掲げる行為

次に掲げる者に対して質問し、その者の業務に関する帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

(1)

国際観光旅客税法の規定による国際観光旅客税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者

(2)

国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)又は第十七条第一項(国外事業者による特別徴収等)の規定により国際観光旅客税を徴収して納付する義務がある者 又はその義務があると認められる者

イ(2)に掲げる者の委託を受けて運賃の領収を行う者 その他自己の事業に関しに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

六 号

印紙税に関する調査

次に掲げる行為

印紙税法の規定による印紙税の納税義務がある者 若しくは納税義務があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

課税文書(印紙税法第三条第一項(納税義務者)に規定する課税文書をいう。において同じ。)の交付を受けた者 若しくは課税文書の交付を受けたと認められる者に対して質問し、当該課税文書を検査し、又は当該課税文書(その写しを含む。)の提示 若しくは提出を求めること。

印紙税法第十条第一項(印紙税納付計器の使用による納付の特例)に規定する印紙税納付計器の販売業者 若しくは同項に規定する納付印の製造業者 若しくは販売業者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。