第七十四条の二から第七十四条の七まで(当該職員の質問検査権等) 又は前条の規定による当該職員 又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解してはならない。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第七十四条の八 # 権限の解釈
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号