国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第七十四条の八 # 権限の解釈

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

第七十四条の二から第七十四条の七まで当該職員の質問検査権等) 又は前条の規定による当該職員 又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解してはならない。