国税庁等 又は税関の当該職員(以下において「当該職員」という。)は、酒税に関する調査について必要があるときは、酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義 及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者 又は特例輸入者(同法第三十条の六第三項(納期限の延長)に規定する特例輸入者をいう。第四号において同じ。)をいう。第三項において同じ。)に対して質問し、これらの者について次に掲げる物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めることができる。
酒類製造者が所持する酒類、酒母、もろみ 又は酒類の製造の際生じた副産物
酒母の製造者が所持する酒母
もろみの製造者が所持する酒母 又はもろみ
酒類の販売業者 又は特例輸入者が所持する酒類
酒類、酒母 若しくはもろみの製造、貯蔵 若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取りに関する一切の帳簿書類
酒類、酒母 又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器 又は原料その他の物件