国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第三十五条 # 申告納税方式による国税等の納付

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

期限内申告書を提出した者は、 国税に関する法律に定めるところにより、当該申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税をその法定納期限(延納に係る国税については、その延納に係る納期限)までに国に納付しなければならない。

2項

次の各号に掲げる金額に相当する国税の納税者は、その国税を当該各号に定める日(延納に係る国税 その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限)までに国に納付しなければならない。

一 号

期限後申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額又は修正申告書に記載した第十九条第四項第三号修正申告により納付すべき税額)に掲げる金額(その修正申告書の提出により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額

その期限後申告書 又は修正申告書を提出した日

二 号

更正通知書に記載された第二十八条第二項第三号イから ハまで更正により納付すべき税額)に掲げる金額(その更正により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額)又は決定通知書に記載された納付すべき税額

その更正通知書 又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日

3項

過少申告加算税、無申告加算税 又は重加算税(第六十八条第一項第二項 又は第四項同条第一項 又は第二項の重加算税に係る部分に限る )(重加算税)の重加算税に限る。以下 この項において同じ。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税、 無申告加算税 又は重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。