国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第三十四条 # 納付の手続

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又は その国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。


ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより証券で納付すること 又は財務省令で定めるところによりあらかじめ 税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること(自動車重量税(自動車重量税法昭和四十六年法律第八十九号第十四条税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く)又は登録免許税(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十九条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く)の納付にあつては、自動車重量税法第十条の二電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)又は登録免許税法第二十四条の二(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)に規定する財務省令で定める方法により納付すること)を妨げない。

2項

印紙で納付すべきものとされている国税は、前項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところにより、その税額に相当する印紙を貼ることにより納付するものとする。


印紙で納付することができるものとされている国税を印紙で納付する場合も、また同様とする。

3項

物納の許可があつた国税は、第一項の規定にかかわらず、 国税に関する法律の定めるところにより、物納をすることができる。

4項

国税を納付しようとする者で この法律の施行地外の地域に住所 又は居所を有するもの(以下 この項において「国外納付者」という。)は、第一項の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、金融機関の営業所、事務所 その他 これらに類するもの(この法律の施行地外の地域にあるものに限る。以下 この項において「国外営業所等」という。)を通じて その税額に相当する金銭をその国税の収納を行う税務署の職員の預金口座(国税の納付を受けるために開設されたものに限る)に対して払込みをすることにより納付することができる。


この場合において、その国税の納付は、当該国外納付者が当該金融機関の国外営業所等を通じて送金した日においてされたものとみなして、延納、物納 及び附帯税に関する規定を適用する。