国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第十条 # 期間の計算及び期限の特例

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国税に関する法律において日、月 又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。

一 号

期間の初日は、算入しない。


ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

二 号

期間を定めるのに月 又は年をもつてしたときは、暦に従う。

三 号

前号の場合において、月 又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月 又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。


ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

2項

国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出 その他書類の提出、通知、納付 又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限 その他の政令で定める期限を除く)が日曜日、国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 その他一般の休日 又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。