納税者が次に掲げる国税を納付するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てと その取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署(第四十三条第一項ただし書、第三項 若しくは第四項 又は第四十四条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長 又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関 又は国税局。以下この条において同じ。)の当該職員は、その証券が最近において確実に取り立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。
この場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額をあわせて提供しなければならない。
一
号
二
号
三
号
納税の猶予 又は滞納処分に関する猶予に係る国税
納付の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する国税
前二号に掲げる国税のほか、滞納に係る国税で、その納付につき納税者が誠実な意思を有し、かつ、その納付の委託を受けることが国税の徴収上有利と認められるもの