国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第五十条 # 担保の種類

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国税に関する法律の規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。

一 号
国債 及び地方債
二 号

社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官 又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官 又は国税局長。以下この条 及び次条において同じ。)が確実と認めるもの

三 号
土地
四 号

建物、立木 及び登記される船舶 並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機 及び自動車 並びに登記を受けた建設機械で、保険に附したもの

五 号

鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団 及び観光施設財団

六 号

税務署長等が確実と認める保証人の保証

七 号
金銭