国税に関する法律に基づく 処分に対する不服申立て(次項に規定する審査請求を除く。)については、この節 その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政不服審査法(第二章 及び第三章(不服申立てに係る手続)を除く。)の定めるところによる。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第八十条 # 行政不服審査法との関係
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
第七十五条第一項第二号 又は第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求については、この節(次款 及び第三款(審査請求)を除く。)その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政不服審査法の定めるところによる。
酒税法第二章(酒類の製造免許 及び酒類の販売業免許等)の規定による処分に対する不服申立てについては、行政不服審査法の定めるところによるものとし、この節の規定は、適用しない。