国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第八十条 # 行政不服審査法との関係

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

国税に関する法律に基づく 処分に対する不服申立て(次項に規定する審査請求を除く)については、この節 その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き行政不服審査法第二章 及び第三章不服申立てに係る手続)を除く)の定めるところによる。

2項

第七十五条第一項第二号 又は第二項第二号に係る部分に限る)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求については、この節次款 及び第三款審査請求)を除く)その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き行政不服審査法の定めるところによる。

3項

酒税法第二章(酒類の製造免許 及び酒類の販売業免許等)の規定による処分に対する不服申立てについては、行政不服審査法の定めるところによるものとし、この節の規定は、適用しない