第四十六条第一項 若しくは第二項第一号、第二号 若しくは第五号(同項第一号 又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)(災害等による納税の猶予)の規定による納税の猶予(以下この項において「災害等による納税の猶予」という。)若しくは国税徴収法第百五十三条第一項(滞納処分の停止)の規定による滞納処分の執行の停止をした場合 又は第四十六条第二項第三号、第四号 若しくは第五号(同項第三号 又は第四号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)若しくは第三項の規定による納税の猶予(以下この項において「事業の廃止等による納税の猶予」という。)若しくは同法第百五十一条第一項 若しくは第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をした場合には、その猶予 又は停止をした国税に係る延滞税のうち、それぞれ、その災害等による納税の猶予 若しくは当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額 又はその事業の廃止等による納税の猶予 若しくは当該換価の猶予をした期間(当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。
ただし、第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)(同法第百五十二条第三項 又は第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において準用する場合を含む。)又は同法第百五十四条第一項(滞納処分の停止の取消し)の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、国税局長、税務署長 又は税関長は、その免除をしないことができる。