国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第六十八条 # 重加算税

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

第六十五条第一項過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く)において、 納税者がその国税の課税標準等 又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部 又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、 当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

2項

第六十六条第一項無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書 若しくは同条第七項の規定の適用がある場合 又は納税申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正 又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く)において、納税者がその国税の課税標準等 又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部 又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、 又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は 法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、 当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

3項

前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書 又は同条第二項 若しくは第三項の規定の適用がある場合を除く)において、 納税者が事実の全部 又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかつたときは、税務署長 又は税関長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不納付加算税に代え、 当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する。

4項

前三項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後申告書 若しくは修正申告書の提出、更正 若しくは第二十五条決定)の規定による決定 又は納税の告知(第三十六条第一項納税の告知)の規定による納税の告知(同項第二号に係るものに限る)をいう。以下 この項において同じ。)若しくは納税の告知を受けることなくされた納付があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、 その申告、更正 若しくは決定 又は告知 若しくは納付に係る国税の属する税目について、無申告加算税等を課され、又は徴収されたことがあるときは、前三項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。