次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正 又は決定に基づき第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合(期限後申告書 又は第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正 又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。
ただし、期限内申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
期限後申告書の提出 又は第二十五条(決定)の規定による決定があつた場合
期限後申告書の提出 又は第二十五条の規定による決定があつた後に修正申告書の提出 又は更正があつた場合