延納 若しくは物納 又は納税申告書の提出期限の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第六十四条 # 利子税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
利子税の額の計算の基礎となる期間は、第六十条第二項(延滞税)に規定する期間に算入しない。
第六十条第四項、第六十一条第二項(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)、第六十二条(一部納付が行われた場合の延滞税の額の計算等)並びに前条第二項 及び第六項の規定は、利子税について準用する。
この場合において、
第六十一条第二項中
「前項の規定にかかわらず、前条第二項に規定する期間から次に掲げる期間(特定修正申告書の提出 又は特定更正により納付すべき国税 その他の政令で定める国税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、
「利子税の額の計算の基礎となる期間から当該期限内申告書 又は期限後申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第六十四条第一項(利子税)の提出期限前である場合には、当該提出期限)の翌日から法定申告期限までの期間」と
読み替えるものとする。