国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第六十四条 # 利子税

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

延納 若しくは物納 又は納税申告書の提出期限の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。

2項

利子税の額の計算の基礎となる期間は、第六十条第二項延滞税)に規定する期間に算入しない。

3項

第六十条第四項第六十一条第二項延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)、第六十二条一部納付が行われた場合の延滞税の額の計算等)並びに前条第二項 及び第六項の規定は、利子税について準用する。


この場合において、

第六十一条第二項
前項の規定にかかわらず、前条第二項に規定する期間から次に掲げる期間(特定修正申告書の提出 又は特定更正により納付すべき国税 その他の政令で定める国税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、
「利子税の額の計算の基礎となる期間から当該期限内申告書 又は期限後申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第六十四条第一項利子税)の提出期限前である場合には、当該提出期限)の翌日から法定申告期限までの期間」と

読み替えるものとする。