国税に関する法律の規定に基づいて税務署長 その他の行政機関の長 又はその職員が発する書類は、郵便 若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達 又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所 又は居所(事務所 及び事業所を含む。以下同じ。)に送達する。
ただし、その送達を受けるべき者に納税管理人があるときは、その住所 又は居所に送達する。