国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第四節 送達

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分


1項

国税に関する法律の規定に基づいて税務署長 その他の行政機関の長 又はその職員が発する書類は、郵便 若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項定義)に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達 又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所 又は居所(事務所 及び事業所を含む。以下同じ。)に送達する。


ただし、その送達を受けるべき者に納税管理人があるときは、その住所 又は居所に送達する。

2項

通常の取扱いによる郵便 又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物 又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項定義)に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。

3項

税務署長 その他の行政機関の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者(第一項ただし書の場合にあつては、納税管理人。以下この節において同じ。)の氏名(法人については、名称。第十四条第二項公示送達)において同じ。)、あて先 及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成して置かなければならない。

4項

交付送達は、当該行政機関の職員が、第一項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行なう。


ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。

5項

次の各号の一に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行なうことができる。

一 号

送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合

その使用人 その他の従業者 又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。

二 号

書類の送達を受けるべき者 その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合 又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合

送達すべき場所に書類を差し置くこと。

1項

相続があつた場合において、相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長 その他の行政機関の長(国税審判官を含む。)が発する書類(滞納処分(その例による処分を含む。)に関するものを除く)で被相続人の国税に関するものを受領する代表者をその相続人のうちから指定することができる。


この場合において、その指定に係る相続人は、その旨を当該税務署長 その他の行政機関の長(国税審判官の発する書類については、国税不服審判所長)に届け出なければならない。

2項

前項前段の場合において、相続人のうちにその氏名が明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、同項後段の税務署長 その他の行政機関の長は、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。


この場合において、その指定をした税務署長 その他の行政機関の長は、その旨をその指定に係る相続人に通知しなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか第一項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、政令で定める。

4項

被相続人の国税につき、その者の死亡後 その死亡を知らないでその者の名義でした国税に関する法律に基づく処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合には、当該国税につきすべての相続人に対してされたものとみなす。

1項

第十二条書類の送達)の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所 及び居所が明らかでない場合 又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、税務署長 その他の行政機関の長は、その送達に代えて公示送達をすることができる。

2項

公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名 及び税務署長 その他の行政機関の長がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を当該行政機関の掲示場に掲示して行なう。

3項

前項の場合において、掲示を始めた日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。