国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百七条 # 代理人

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

不服申立人は、弁護士、税理士 その他適当と認める者を代理人に選任することができる。

2項

前項の代理人は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。


ただし、不服申立ての取下げ 及び代理人の選任は、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

3項

代理人の権限の行使に関し 必要な事項は、政令で定める。