不服申立人は、弁護士、税理士 その他適当と認める者を代理人に選任することができる。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第百七条 # 代理人
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
前項の代理人は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。
ただし、不服申立ての取下げ 及び代理人の選任は、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
代理人の権限の行使に関し 必要な事項は、政令で定める。