国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となつた処分の効力、処分の執行 又は手続の続行を妨げない。
ただし、その国税の徴収のため差し押さえた財産(国税徴収法第八十九条の二第四項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する特定参加差押不動産を含む。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人(不服申立人が処分の相手方でないときは、不服申立人 及び処分の相手方)から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定 又は裁決があるまで、することができない。