この法律に基づく 国税不服審判所長の権限は、政令で定めるところにより、その一部を首席国税審判官に委任することができる。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第百十三条 # 首席審判官への権限の委任
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号