国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百十三条 # 首席審判官への権限の委任

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

この法律に基づく 国税不服審判所長の権限は、政令で定めるところにより、その一部を首席国税審判官に委任することができる。