国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百十二条 # 誤つた教示をした場合の救済

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

国税に関する法律に基づく 処分をした行政機関が、不服申立てをすべき 行政機関を教示する際に、誤つて当該行政機関でない 行政機関を教示した場合において、その教示された行政機関に対し 教示された不服申立てがされたときは、当該行政機関は、 速やかに、再調査の請求書 又は審査請求書を再調査の請求をすべき行政機関 又は国税不服審判所長 若しくは国税庁長官に送付し、かつ、その旨を不服申立人に通知しなければならない。

2項

国税に関する法律に基づく処分(再調査の請求をすることができる処分に限る次項において同じ。)をした行政機関が、誤つて再調査の請求をすることができる旨を教示しなかつた場合において、国税不服審判所長に審査請求がされた場合であつて、審査請求人から申立てがあつたときは、国税不服審判所長は、速やかに、審査請求書を再調査の請求をすべき行政機関に送付しなければならない。


ただし第九十三条第三項答弁書の提出等)の規定により審査請求人に答弁書を送付した後においては、この限りでない。

3項

国税に関する法律に基づく処分をした行政機関が、誤つて審査請求をすることができる旨を教示しなかつた場合において、税務署長、国税局長 又は税関長に対して再調査の請求がされた場合であつて、再調査の請求人から申立てがあつたときは、当該税務署長、国税局長 又は税関長は、速やかに、再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付しなければならない。

4項

前二項の規定により審査請求書 又は再調査の請求書等の送付を受けた行政機関 又は国税不服審判所長は、速やかに、その旨を不服申立人 及び参加人に通知しなければならない。

5項

第一項から 第三項までの規定により再調査の請求書 又は審査請求書が再調査の請求をすべき行政機関 又は国税不服審判所長 若しくは国税庁長官に送付されたときは、初めから再調査の請求をすべき行政機関に再調査の請求がされ、又は国税不服審判所長 若しくは国税庁長官に審査請求がされたものとみなす。