国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百十六条 # 原告が行うべき証拠の申出

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国税に関する法律に基づく処分(更正決定等 及び納税の告知に限る。以下この項において「課税処分」という。)に係る行政事件訴訟法第三条第二項処分の取消しの訴え)に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費 又は損金の額の存在 その他これに類する自己に有利な事実につき課税処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、相手方当事者である国が当該課税処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なく その異なる事実を具体的に主張し、併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。


ただし、当該訴えを提起した者が、その責めに帰することができない理由によりその主張 又は証拠の申出を遅滞なくすることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。

2項

前項の訴えを提起した者が同項の規定に違反して行つた主張 又は証拠の申出は、民事訴訟法平成八年法律第百九号第百五十七条第一項時機に後れた攻撃防御方法の却下)の規定の適用に関しては、同項に規定する時機に後れて提出した攻撃 又は防御の方法とみなす。