国税に関する法律に基づく 処分に関する訴訟については、この節 及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第百十四条 # 行政事件訴訟法との関係
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号