国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百四条 # 併合審理等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

再調査審理庁 又は国税不服審判所長 若しくは国税庁長官(以下「国税不服審判所長等」という。)は、必要があると認める場合には、数個の不服申立てに係る審理手続を併合し、又は併合された数個の不服申立てに係る審理手続を分離することができる。

2項

更正決定等について不服申立てがされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等 又は税額等についてされた 他の更正決定等があるときは、国税不服審判所長等は、前項の規定によるもののほか、当該 他の更正決定等について併せて審理することができる。


ただし、当該 他の更正決定等について不服申立ての決定 又は裁決がされているときは、この限りでない。

3項

前項の規定の適用がある場合には、国税不服審判所長等は、当該不服申立てについての決定 又は裁決において当該 他の更正決定等の全部 又は一部を取り消すことができる。

4項

前二項の規定は、更正の請求に対する処分について不服申立てがされている場合において、当該更正の請求に係る国税の課税標準等 又は税額等についてされた他の更正 又は決定があるときについて準用する。