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国立公文書館法
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平成十一年法律第七十九号
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第三条
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名称
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教育
国立公文書館法
第三条
1項
この法律 及び
独立行政法人通則法
(
平成十一年法律第百三号。以下「
通則法
」という。
)の定めるところにより設立される
通則法第二条第一項
に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立公文書館とする。