国立公文書館法

# 平成十一年法律第七十九号 #

第九条 # 理事の職務及び権限等


1項

理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して国立公文書館の業務を掌理する。

2項

通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。


ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項

前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により館長の職務を代理し又は その職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。