国立公文書館法

# 平成十一年法律第七十九号 #

第八条 # 役員

@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十七号

1項

国立公文書館に、役員として、その長である館長 及び監事二人を置く。

2項

国立公文書館に、役員として、理事一人を置くことができる。