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国立公文書館法
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平成十一年法律第七十九号
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第八条
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役員
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教育
国立公文書館法
第八条
1項
国立公文書館に、役員として、その長である館長 及び監事
二人
を置く。
2項
国立公文書館に、役員として、理事
一人
を置くことができる。