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国立公文書館法
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平成十一年法律第七十九号
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第四条
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国立公文書館の目的
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国立公文書館法
第四条
1項
国立公文書館は、特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、歴史公文書等の適切な保存 及び利用を図ることを目的とする。