国立公文書館は、特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、歴史公文書等の適切な保存 及び利用を図ることを目的とする。
国立公文書館法
#
平成十一年法律第七十九号
#
第四条 # 国立公文書館の目的
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十七号