この法律により国立国会図書館を設立し、この法律を国立国会図書館法と称する。
国立国会図書館法
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昭和二十三年法律第五号
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第一章 設立及び目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
国立国会図書館は、図書 及びその他の図書館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政 及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする。
国立国会図書館は、中央の図書館 並びにこの法律に規定されている支部図書館 及び今後設立される支部図書館で構成する。