国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第一章 設立及び目的

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時55分


1項

この法律により国立国会図書館を設立し、この法律を国立国会図書館法と称する。

1項

国立国会図書館は、図書 及び その他の図書館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政 及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする。

1項

国立国会図書館は、中央の図書館 並びにこの法律に規定されている支部図書館 及び今後設立される支部図書館で構成する。