国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

国立国会図書館は、中央の図書館 並びにこの法律に規定されている支部図書館 及び今後設立される支部図書館で構成する。