国立国会図書館は、中央の図書館 並びにこの法律に規定されている支部図書館 及び今後設立される支部図書館で構成する。
国立国会図書館法
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昭和二十三年法律第五号
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第三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正