館長は、一年を超えない期間ごとに、前期間中に日本国内で刊行された出版物の目録 又は索引を作成し、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。
国立国会図書館法
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昭和二十三年法律第五号
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第七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正