国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

館長は、一年を超えない期間ごとに、前期間中に日本国内で刊行された出版物の目録 又は索引を作成し、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。