国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第三章 副館長並びにその他の職員及び雇傭人

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時55分


1項

国立国会図書館の副館長は、一人とする。


副館長は、館長が両議院の議長の承認を得て、これを任免する。


副館長は、図書館事務につき館長を補佐する。


館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、副館長が館長の職務を行う。

1項

国立国会図書館のその他の職員 及び雇傭人は、職務を行うに適当な者につき、国会職員法の規定により館長が、これを任命する。


その職員 及び雇傭人の職責は館長が、これを定める。

○2項

図書館の職員は、国会議員と兼ねることができない。


又、行政 若しくは司法の各部門の地位を兼ねることができない。


但し、行政 又は司法の各部門の支部図書館の館員となることは、これを妨げない。