国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

国立国会図書館のその他の職員 及び雇傭人は、職務を行うに適当な者につき、国会職員法の規定により館長が、これを任命する。


その職員 及び雇傭人の職責は館長が、これを定める。

○2項

図書館の職員は、国会議員と兼ねることができない。


又、行政 若しくは司法の各部門の地位を兼ねることができない。


但し、行政 又は司法の各部門の支部図書館の館員となることは、これを妨げない。