国立国会図書館のその他の職員 及び雇傭人は、職務を行うに適当な者につき、国会職員法の規定により館長が、これを任命する。
その職員 及び雇傭人の職責は館長が、これを定める。
国立国会図書館のその他の職員 及び雇傭人は、職務を行うに適当な者につき、国会職員法の規定により館長が、これを任命する。
その職員 及び雇傭人の職責は館長が、これを定める。
図書館の職員は、国会議員と兼ねることができない。
又、行政 若しくは司法の各部門の地位を兼ねることができない。
但し、行政 又は司法の各部門の支部図書館の館員となることは、これを妨げない。