国の諸機関により又は国の諸機関のため、次の各号のいずれかに該当する出版物(機密扱いのもの及び書式、ひな形 その他簡易なものを除く。以下同じ。)が発行されたときは、 当該機関は、公用 又は外国政府出版物との交換 その他の国際的交換の用に供するために、館長の定めるところにより、三十部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。
一
号
八
号
図書
二
号
小冊子
三
号
逐次刊行物
四
号
楽譜
五
号
地図
六
号
映画フィルム
七
号
前各号に掲げるもののほか、印刷 その他の方法により複製した文書 又は図画
蓄音機用レコード
九
号
電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音 又はプログラムを記録した物