国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第十章 国、地方公共団体、独立行政法人等による出版物の納入

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時55分


1項

国の諸機関により又は国の諸機関のため、次の各号いずれかに該当する出版物(機密扱いのもの及び書式、ひな形 その他簡易なものを除く。以下同じ。)が発行されたときは、 当該機関は、公用 又は外国政府出版物との交換 その他の国際的交換の用に供するために、館長の定めるところにより、三十部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。

一 号
図書
二 号
小冊子
三 号
逐次刊行物
四 号
楽譜
五 号
地図
六 号
映画フィルム
七 号

前各号に掲げるもののほか、印刷 その他の方法により複製した文書 又は図画

八 号
蓄音機用レコード
九 号

電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音 又はプログラムを記録した物

○2項

次に掲げる法人により又は これらの法人のため、前項に規定する出版物が発行されたときは、 当該法人は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、五部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。

一 号

独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人

二 号

国立大学法人法平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人 又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人

三 号

特殊法人等(法律により直接に設立された法人 若しくは特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人 又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。以下同じ。)のうち別表第一に掲げるもの

○3項

前二項の規定は、前二項に規定する出版物の再版についても これを適用する。


ただし、その再版の内容が初版 又は前版の内容に比し増減 又は変更がなく、かつ、その初版 又は前版がこの法律の規定により前に納入されている場合においては、この限りでない。

1項

地方公共団体の諸機関により又は地方公共団体の諸機関のため、前条第一項に規定する出版物が発行されたときは、当該機関は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県 又は市(特別区を含む。以下同じ。)(これらに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の機関にあつては五部以下の部数を、町村(これに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の機関にあつては三部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。

○2項

次に掲げる法人により又は これらの法人のため、前条第一項に規定する出版物が発行されたときは、当該法人は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県 又は市が設立した法人 その他の都道府県 又は市の諸機関に準ずる法人にあつては四部以下の部数を、町村が設立した法人 その他の町村の諸機関に準ずる法人にあつては二部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。

一 号

港湾法昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項に規定する港務局

二 号

地方住宅供給公社法昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する地方住宅供給公社

三 号

地方道路公社法昭和四十五年法律第八十二号)第一条に規定する地方道路公社

四 号

公有地の拡大の推進に関する法律昭和四十七年法律第六十六号)第十条第一項に規定する土地開発公社

五 号

地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

六 号

特殊法人等のうち、別表第二に掲げるもの

○3項

前条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。